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登録区分(1〜5号)の見方

名簿の「①*③④⑤」や「1・3・4・5」は、その機関が登録を受けている「測定できる作業場の種類」です。表記は労働局ごとに違いますが、中身は共通です。

5 つの号と、それぞれの内容

登録機関は、作業環境測定法施行規則別表の「号」ごとに、測定できる作業場の種類を登録します。労働局の名簿や解説ページでは、次のように示されています。

号測定できる作業場の種類名簿での主な表記
1 1号粉じん・石綿 — 特定粉じん作業を行う屋内作業場、石綿等を取り扱う屋内作業場など①、1、粉じん、鉱物性粉じん
2 2号放射性物質 — 放射性物質取扱作業室など(電離放射線)②、2、電離放射線
3 3号特定化学物質 — 第一類・第二類物質などを製造・取り扱う屋内作業場、コークス炉上の作業場③、3、特化物
4 4号鉛・金属類 — 鉛業務を行う屋内作業場と、ベリリウム・インジウム化合物・カドミウム・クロム酸・五酸化バナジウム・コバルト・重クロム酸・水銀・ニッケル化合物・砒素・マンガン(それぞれ化合物を含む)などを扱う屋内作業場④、4、金属類、鉛
5 5号有機溶剤 — 有機溶剤を製造し、又は取り扱う作業場⑤、5、有機溶剤

3号と4号の境目は労働局の名簿によって「特定化学物質(金属類を除く)」「金属類」のように分けて書かれています。物質の詳しい範囲は、秋田・山形・長野などの労働局の名簿の注記に法令の言い回しで載っています。

名簿の表記の違い

  • 丸数字(①②③④⑤)…兵庫・埼玉・三重・茨城など。登録のない号は「*」や空欄になっていることがあります(例: ①*③④⑤ は、2号の登録がない)。
  • 「1・3・4・5」「第1号」…広島・岡山・長野・宮崎など。
  • 言葉で書く…京都・愛媛・和歌山など(「粉じん、特定化学物質、金属類、有機溶剤」)。
  • ●や○の列…山口・青森・長野・大分など。列の見出しと対応させて読みます。
  • 個人サンプリング法・個人ばく露測定…「個」「ば」などの記号や専用の列で示されます。広島は「ば…個人ばく露測定」「個…個人サンプリング法の実施」のように凡例があります。

このサイトでは、表の形から区分を確実に読み取れた都道府県の機関についてだけ、1〜5 の数字(登録ありの号は色付き)を表示しています。●や○の列だけで列の対応が確定できない名簿などは、区分を転記せず「区分は名簿で確認」としています(誤った区分を載せないため)。

自社の作業場に合う区分を確かめる

  1. 測定したい作業場で扱っている物質・作業を確認する(粉じん、特定化学物質、鉛、有機溶剤など)。安全データシート(SDS)や作業主任者・衛生管理者に確認します。
  2. 上の表から、必要な号を決める。複数の物質を扱う場合は、複数の号が必要です。
  3. 名簿で、その号が登録されている機関を選ぶ。このサイトの検索では、選んだ号すべてに登録がある機関に絞り込めます(区分を転記している範囲のみ)。
  4. どの物質がどの号に当たるか迷うときは、依頼先の機関または労働基準監督署・労働局に確認します。

法令・公的資料の内容を一般向けに整理したものです。個別の事業場でどの測定が必要か、どの登録区分の機関に依頼すべきかは、所轄の労働基準監督署・都道府県労働局にご確認ください。確認日: 2026-10-25。

出典・参考