この一覧は当サイトの編集上の整理です法令で定められた手順や、費用・品質の基準ではありません。測定の内容や費用は機関ごとに異なります。労働局の名簿にも「作業環境測定の申込など個別の内容については、各機関へ直接お問合せ下さい」と注記されています。
1. 名簿で確かめること
- 最新の名簿に載っているか — このサイトの掲載は取得日(2026-10-25)時点の名簿の転記です。依頼前に、労働局の公開ページで最新の名簿を開き、機関名・登録番号を照らします。
- 必要な号が登録されているか — 測定する作業場の種類(粉じん・特定化学物質・鉛/金属類・有機溶剤・放射性物質)に対応する号を確かめます(登録区分の見方)。
- 個人サンプリング法・個人ばく露測定の対応 — 第3管理区分で改善が困難と判断された場合などに必要になることがあります。名簿に対応欄がある労働局では、その欄で確認します。
- 登録した労働局 — 事業場の所在地と登録した労働局の関係は、依頼先の機関または労働局に確認します。
- 名簿の時点 — 名簿の時点が古い場合は、登録の変更・廃止がないか労働局に確認します。
2. 機関に聞いておくとよいこと
- 対応できる範囲 — 自社の作業場・物質に対応できるか、出張測定の可否、対応エリア。
- 測定の進め方 — 測定点の設定、測定日の日程調整、立ち会いの要否、作業を止める必要があるか。
- 分析 — 試料の分析を自社で行うか外部に出すか、結果が出るまでの期間。
- 報告書の内容 — 測定結果だけか、評価(管理区分)まで含むか。改善が必要になった場合の相談の可否。
- 見積の内訳 — 測定点数・物質数・分析費・出張費・報告書作成費が含まれるか、再測定の扱い。
- 実施頻度 — 作業場ごとに決まっている測定の頻度(測定が必要な作業場の表)に合わせた定期契約ができるか。
3. 依頼後に自社で確認すること
- 測定結果の記録を、事業場として保存する(記録の保存期間は作業場の種類ごとに規則で定められています。労働基準監督署・労働局に確認してください)。
- 評価の結果、改善や追加の措置が必要とされた場合の対応を、衛生管理者・産業医などと相談する。
このサイトは機関の紹介・斡旋・見積の取り次ぎをしていません。掲載は推奨・評価・順位づけではありません。
法令・公的資料の内容を一般向けに整理したものです。個別の事業場でどの測定が必要か、どの登録区分の機関に依頼すべきかは、所轄の労働基準監督署・都道府県労働局にご確認ください。確認日: 2026-10-25。