作業環境測定とは
職場の空気中の有害物質などを測って、作業環境を把握する仕組みです。どの作業場で、どのくらいの頻度で必要か、登録機関に頼む必要があるのはどれかを整理します。
どんな作業場で測定が必要か
労働局の資料では、有害な業務を行う屋内作業場などで労働安全衛生法施行令第21条に定めるものについて、作業環境測定を行い、その結果を記録する必要があるとされています。測定結果の評価にもとづき、必要な場合は施設・設備の整備や健康診断の実施などの措置が求められます。
| 測定を行うべき作業場(安衛令第21条) | 測定の時期・回数 | 関係条文 | 測定士・登録機関 |
|---|---|---|---|
| 粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 6月以内ごとに1回 | 粉じん則 25・26 | ※ 必要 |
| 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場 | 半月以内ごとに1回 | 安衛則 587・607 | — |
| 著しい騒音を発する屋内作業場 | 6月以内ごとに1回 | 安衛則 588・590 | — |
| 坑内作業場(炭酸ガス濃度・気温・通気量など) | 項目により1月または半月以内ごとに1回 | 安衛則 589・592・603・612 | — |
| 中央管理方式の空気調和設備を設けている事務室 | 2月以内ごとに1回 | 事務所則 7・8 | — |
| 放射線業務を行う作業場 | 1月以内ごとに1回 | 電離則 53・54・55 | ※ 必要 |
| 特定化学物質等を製造又は取扱う屋内作業場等 | 6月以内ごとに1回 | 特化則 36・36の5、石綿則 36 | ※ 必要 |
| 鉛業務を行う屋内作業場 | 1年以内ごとに1回 | 鉛則 52 | ※ 必要 |
| 酸素欠乏の危険がある場所 | その日の作業開始前 | 酸欠則 3 | — |
| 有機溶剤を製造又は取扱う屋内作業場 | 6月以内ごとに1回 | 有機則 28 | ※ 必要 |
出典: 大分労働局の資料の表を、項目をまとめて転記(確認日 2026-10-25)。「※」は、その資料で「自社の作業環境測定士、又は作業環境測定機関に委託して測定を行う必要がある」とされている作業場です。
登録機関に頼む必要があるのは
上の表で「※」が付く 5 種類(粉じん・放射線・特定化学物質・鉛・有機溶剤)は、事業場の作業環境測定士が自ら測るか、作業環境測定機関に委託して測定する必要があります(作業環境測定法第2条第3号、第3条第1項・第2項、同法施行令第1条)。外部に委託するときの依頼先が、労働局に登録されている「登録作業環境測定機関」で、このサイトが載せている名簿です。
一方、騒音・暑熱寒冷多湿・坑内・事務室の空気環境などの測定には、この資料の表で「※」が付いていません。測定そのものは必要でも、登録機関への委託が定められている測定とは別の扱いになっています。個別のケースは労働基準監督署・労働局に確認してください。
個人サンプリング法
同じ資料には、作業環境測定の結果が第3管理区分となり改善が困難と判断された場合などに「個人サンプリング法」による測定が必要になる、と書かれています。この測定は、個人サンプリング法の登録を受けた作業環境測定士が行う必要があります。名簿には、個人サンプリング法や個人ばく露測定に対応する機関を示す欄がある労働局があります(表記は労働局ごとに違います)。
次に読む
法令・公的資料の内容を一般向けに整理したものです。個別の事業場でどの測定が必要か、どの登録区分の機関に依頼すべきかは、所轄の労働基準監督署・都道府県労働局にご確認ください。確認日: 2026-10-25。